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ホーム不動産・賃貸経営計算ツール不動産契約の印紙税 計算シミュレーション|軽減措置・電子契約対応
計算ツール2026年1月15日

不動産契約の印紙税 計算シミュレーション|軽減措置・電子契約対応

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契約金額を入力するだけで、不動産売買契約書・建設工事請負契約書・領収書の印紙税額を概算計算します。 軽減措置に対応しています。

印紙税を概算計算する

万円
契約の種類不動産売買契約書契約金額0円印紙税額600,000円

※本計算結果は概算値です。実際の金額は異なる場合があります。

※最終的な判断は専門家(税理士・宅建業者・司法書士等)にご相談ください。

印紙税額 早見表

軽減税率適用時の金額の目安です。詳細は国税庁サイトをご確認ください。

金額売買契約書工事請負領収書
100万円500円200円200円
300万円1,000円500円600円
500万円1,000円1,000円1,000円
1,000万円5,000円5,000円2,000円
2,000万円1万円1万円4,000円
3,000万円1万円1万円6,000円
5,000万円1万円1万円1万円
1億円3万円3万円2万円

※概算値です。詳細は税務署等にご確認ください

目次

  1. 1. 印紙税とは
  2. 1-1. 不動産取引で必要な印紙
  3. 1-2. 軽減措置について
  4. 1-3. 電子契約と印紙税
  5. 2. 関連用語

1. 印紙税とは

印紙税とは、契約書や領収書など特定の文書(課税文書)を作成した際に課される国税とされています。 不動産取引においては、売買契約書、建設工事請負契約書、売却代金の領収書などが課税対象となる場合があります。

税額は文書の種類と記載金額によって異なり、収入印紙を購入して文書に貼付し、消印することで納税する方法が多いとされています。

1-1. 不動産取引で必要な印紙

第1号文書:不動産売買契約書

土地・建物の売買契約書が該当するとされています。軽減措置が設けられており、 契約金額10万円超から軽減税率が適用される場合があります。

第2号文書:建設工事請負契約書

住宅の建築やリフォーム工事の契約書が該当するとされています。軽減措置は契約金額100万円超から適用される場合があります。 設計契約が含まれる場合でも、工事契約と一体であれば建設工事請負として扱われることがあります。

第17号文書:領収書

不動産売却代金の領収書が該当するとされています。受取金額5万円以上で課税対象となる場合があります。 ただし、個人がマイホーム(居住用財産)を売却した場合の領収書は「営業に関しない受取書」として非課税となる場合があるとされています。

1-2. 軽減措置について

不動産売買契約書と建設工事請負契約書には、租税特別措置法による軽減措置が設けられているとされています。 適用期間や条件の詳細は国税庁のサイトをご確認ください。

1-3. 電子契約と印紙税

電子契約(PDF等の電磁的記録)で契約を締結した場合、印紙税法上の「課税文書の作成」に該当しないとされており、 印紙税が課されない場合があります。

これは2005年の国会答弁で政府見解として示されています。 詳細な取扱いについては、税務署等にご確認ください。

参考リンク

  • → No.7140 印紙税額の一覧表(国税庁)
  • → 印紙税の軽減措置について(国税庁パンフレット)
  • → No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書(国税庁)

免責事項

  • ・本シミュレーションは、2025年度の税制時点の情報をもとに試算しています。
  • ・本シミュレーターの計算結果は概算値であり、実際の金額は異なる場合があります。
  • ・本サイトの情報により生じた損害について、当サイト運営者は一切の責任を負いません。
  • ・最終的な判断は専門家(税理士・宅建業者・司法書士・不動産鑑定士等)にご相談ください。

最終更新日: 2026年1月15日

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Tetsuro Togo

2023年から埼玉県で築古戸建・区分マンション投資を開始。2025年9月時点で7戸購入、1戸売却、現在6戸を保有。

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